免許証の条件欄を見たことはありますか?
「眼鏡等」「普通車はオートマチック車に限る」などの条件がついている方がいます。
最近、免許更新に行って「準中型で運転できる準中型は準中型(5t)に限る」と
いう条件がついて「?」と思われた方も多いかと思います。
今回は各条件の意味や出来た経緯などを紹介をします。
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運転免許証の条件の種類
身体的条件
「眼鏡等」
各車種ごとに必要な視力が決まっています。普通車、自動二輪車なら
片眼それぞれ0.3以上、かつ両眼0.7以上見えなければなりません。
視力が足りない場合は、眼鏡やコンタクトなど
矯正して視力をアップさせれば運転することが出来ます。
そのような方についてはこの「眼鏡等」の条件が付きます。
(片眼の視力が0.3未満、若しくは片眼が見えない場合は、他眼の視野が
左右150度以上で視力が0.7以上ある場合は眼鏡等の条件は付きません)
眼鏡等にはいくつか種類があります。
「眼鏡等(小特車及び原付車を除く)」
小型特殊車または原付車の免許で必要な視力は両眼で0.5以上です。
(片眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上)
その後、普通車や自動二輪車の免許を取得する際に、小型特殊車または原付車の
視力はあるけれど普通車、自動二輪車の視力がない場合にはこの条件が付き
免許証に記載されます。
「眼鏡等(2種・大型・けん引車に限る)」
大型・中型(限定なし)・準中型(限定なし)・けん引車・二種の免許は
最も基準が厳しく、両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、
さらに、深視力として、三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した
平均誤差が2センチ以内です。その視力が出ない方はこの条件が付きます。
ほぼ同じ意味で「眼鏡等(大型車、旅客車、けん引車に限る)」もあります。
「補聴器」
平成28年4月1日から、補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、
90デシベルの警音器の音が聞こえる方については、第二種運転免許を取得できる
ことになりました。
補聴器の装用効果によって免許の条件に「補聴器等」が加わります。
「補聴器(使用しない場合は特定後写鏡で聴覚障害者標識を付けた普通車の乗用車に限る)」
補聴器を外して運転を希望される方は特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)
を取り付けることと聴覚障害者標識を標示することが普通自動車の運転の条件に
なり免許証に記載されます。
また、聴覚障害者について「特定後写鏡で普通車の乗用車に限る」や
「特別な後写鏡を装着した普通車に限る」と条件が付く場合もあります。
各車種ごとによる条件
普通車
「普通車はオートマチック車に限る」
オートマ限定で免許を取得した方につく条件です。取得した年や都道府県によっては
「普通車はノークラッチ式に限る」 「普通車はAT車に限る」
「普通車はAT(オートマチック)車に限る」 「AT車の普通車に限る」
と記載されています。
「普通車は軽車に限る」
軽車とは排気量360cc以下の普通自動車に限り運転可能な軽自動車免許の名残で
1968年に廃止されました。限定解除の試験を受ければ普通乗用車まで運転できる
ようになったため、この条件が付いている方はあまりいらっしゃらないと
思います。同じく「普通車は360cc以下の自動車に限る」「普通車は軽車
(360cc)に限る」と記載の場合もあります。
「普通車は三輪の普通自動車に限る」
前一輪により操行する三輪車の免許「自動三輪車免許」が1945年の法改正で
誕生しました。廃止後、軽車と同じく限定解除の試験が導入されました。
「普通車は2000cc以下の自動車に限る」
昭和35年に小型四輪免許が廃止になり、普通免許に格上げされました。その際
審査を受けなければ、従来通り、小型自動車しか運転することができませんでした。
しかし、同年に小型自動車の規格が改められ、排気量2000cc以下、長さ4.7m以下、
幅1.7m以下、高さ:2.0m以下となり、審査を受けなくても、2000cc以下の小型自動
車を運転することはできました。
もともとは審査(小四車)未済と記載されていましたが、現在では
「普通車は2000cc以下の自動車に限る」という記載方法に変更されました。
準中型車
「準中型で運転できる準中型は準中型(5t)に限る」
2017年3月の法改正で「準中型免許」が誕生しました。それまでは普通免許では、
車両総重量5t未満/最大積載量3t未満/乗車定員10人以下のクルマまで運転する
ことができました。それ以降「普通免許」を取得すると両総重量3.5t未満/最大積
載量2t未満/乗車定員10人以下のクルマに条件が変更されました。
2007年から2017年に普通免許を取得した人については取得した時の条件が適用
されるため、免許を更新すると「普通」ではなく「準中型」免許と書かれ条件に
「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されます。
更にAT限定で免許を取得した方は「準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」
と記載されます。
中型車
「中型車は中型(8t)に限る」
4輪車は「大型」「普通」の2分類だったのですが2007年の法改正で新たに「中型」
免許が新設されました。それまでは普通免許では、
車両総重量8t未満/最大積載量5t未満/乗車定員10人以下のクルマまで運転する
ことができました。それ以降「普通免許」を取得すると両総重量5t未満/最大積
載量3t未満/乗車定員10人以下のクルマに条件が変更されました。
2007年以前に普通免許を取得した人については取得した時の条件が適用されるため、
免許を更新した際「普通」ではなく「中型」免許と書かれ条件に
「中型車は中型(8t)に限る」と記載されています。
更にAT限定で免許を取得した方は「中型車(8t)と普通車はAT車に限る」
と記載され、更新の時期や都道府県によっては
「中型車(8t)、準中型車(5t)と普通車はAT車に限る」と
記載されている場合もあります。
自動二輪車
「普通二輪は小型二輪に限る」
総排気量125cc以下の自動二輪まで運転できるという条件。小型二輪は
「小型二輪」という免許の種類ではなく「普通二輪限定免許」となり免許証は
「普自二」の種類となり「普通二輪は小型二輪に限る」と条件が記載されます。
また小型二輪をAT車で取得したら「普通二輪は小型二輪のAT車に限る」と
記載されます。
「普通二輪はAT車に限る」
普通二輪をオートマ限定で取得した方につく条件です。
「原付車はAT車に限る」
指の欠損等、身体障がい者の方がクラッチ操作が不可能である場合につく条件です。
「二輪車は排気量0.65L以下のAT車に限る」
大型二輪をオートマ限定で取得した方につく条件です。マニュアル車で大型二輪を
取得すると排気量の上限はありませんが、オートマ車で取得すると650ccまでの
上限が付きます。
普通二輪MTを持っていて、大型二輪ATを取得した場合は
「二輪車は排気量0.65LのAT車に限る(普通二輪を除く)」となります。
大特車・けん引車
「大特車はカタビラ車に限る」
戦車や雪上車、車両系建設機械のクローラを有している車両のみを運転できる免許
です。基本は自衛隊の方が戦車等の運転のためだけに、自衛隊内で免許を取得した
場合にこの条件が付きます。
「大特車は農耕車に限る」
農耕用の大特車のみを運転できる免許です。
基本は農業大学校生が農耕のためだけを目的とした免許で、農業大学校で研修を
行ないます。技能研修で、実技試験の練習を行い、試験場にて大型特殊免許
(農耕車に限る)の試験を行います。
「けん引車は農耕車に限る」
農耕用のけん引車のみを運転できる免許です。
農耕用大特車と同じく農業大学校生が農耕のため取得する免許です。
「けん引車は小型トレーラーに限る」
被重牽引車のうち、750kg以上、 2t以下のトレーラー車を牽引する事が可能な免許で
受験者が試験場へ車両を持ち込む形で行われるので、試験の規格に準じた車両を用意
しなければなりません 。また試験場まで回送(既に免許を有する者が運転する必要が
あります)できない場合は受験できないないので、受験は事実上困難です…
「けん引車はカタピラを有する大型特殊車自動車により牽引に限る」
読んで字の如く。主に戦車等で牽引する場合ですね。珍しい!!
その他、珍しい条件
「大型車はマイクロバスに限る」
昭和45年に普通自動車の種類だった「マイクロバス」が大型自動車に移行されました。
「政令大型車は大型バスを除く」
特定大型車とも呼ばれています。
車両総重量が11,000kg以上のもの。最大積載量が6,500kg以上のもの。
乗車定員が30人以上のもの 。
大型ダンプカーなど砂、じゃり、玉石、土、アスファルトコンクリート、
レディーミクストコンクリートの運搬を業とする車。
火薬類(少量火薬(火薬50kg以下、爆薬25kg以下)を除く)を積載している車。
大型自動車に該当する緊急自動車(緊急用務で運転するときに限る)。
大型自動車のうち、上記のような自動車を特定(政令)大型自動車といいます。
大型1種免許取得時、トラックにて試験を受けますが、なんかの事情により、
2種の車両(バス)にて取得した場合に、仮免許証につく条件です。
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まとめ
免許証の条件欄は過去の法改正により、種類が増え内容も複雑になってきています。
近年では自動運転の技術が向上し、近い将来に免許に関する法改正が行われると
思います。すると更に条件欄の種類も増えて来ます。
免許更新時に条件等の説明があると思いますが自分の免許証の条件だけでも
しっかり把握しておく事が必要ですね。
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