平成29年3月12日の法改正で自動車免許に「準中型」が新しく加わりました。
それに伴って平成29年3月12日より以前に普通車の免許を取得した方と
それ以後に取得した方とでは運転出来る自動車の
最大積載量や車両総重量が異なります。
また平成19年6月2日にも法改正があり、それ以前に普通車免許を取得した方と
それ以後に取得した方とでも運転出来る自動車の条件が異なってきます。
ということで、今回は普通車免許を取得した日によって運転出来る自動車の条件や
他車種(中型車・準中型車)等の条件についても、わかりやすくご説明したいと思います。
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普通免許の取得年月日で運転出来る自動車が違う?
普通車の取得日の違いは大きく分けて
- 「平成19年6月1日以前に取得した方」
- 「平成19年6月2日以降、平成29年3月11日以前に取得した方」
- 「平成29年3月12以降に取得した方」
の3つに分類されます。
①「平成19年6月1日以前に取得した方」
まず、①「平成19年6月1日以前に取得した方」についての説明です。
この頃は「普通自動車」と「大型自動車」の2つに分かれていました。
普通車は「車両総重量8t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下」
までの車両に乗る事が可能でした。
それ以降、平成19年6月2日と、平成29年3月12日の2回の法改正が
あり「中型自動車」「準中型自動車」が新設されましたが、乗れる自動車の
車両総重量と最大積載量は同じです。
普通自動車を取得した方は現在、免許証には「普通」ではなく「中型」と
記載されていると思います。
しかし条件欄には「中型車は中型(8t)に限る」と記載されていると思います。
②「平成19年6月2日以降、平成29年3月11日以前に取得した方」
次に②「平成19年6月2日以降、平成29年3月11日以前に取得した方」ですが
平成19年6月2日の法改正で新たに「中型免許」が新設されました。
新たに普通免許を取得する場合の運転条件は、従来よりも制限されるように
なり「車両総重量5t未満、車両総重量3未満、乗車定員10人以下」となりました。
その後平成29年3月12日に法改正があり、「準中型」が新設されました。
この期間に普通自動車の免許を取得した方は「普通」ではなく「準中型」と
記載されていると思います。
そして条件欄には「準中型車は準中型車(5t)に限る」と記載されていると思います。
中型自動車の免許を取得した方は条件は変わりませんので「中型」の記載のままです。
③「平成29年3月12日以降に取得した方
そして③「平成29年3月12日以降に取得した方」ですが
中型免許新設時と同じように、新たに普通免許を取得する場合の運転条件が
さらに制限される事となり
「車両総重量3.5t未満、車両総重量2t未満、乗車定員10人以下」となりました。
免許証の記載は「普通車」です。
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まとめ
ちなみに記載されている「中型(8t)」「準中型(5t)」のトン数ですが
車両総重量が記載せれています。
よく「4tトラックに~」とか「日野の2トン」とか聞くと思いますが
ほとんどが「最大積載量」の事を言っていますので「積み荷」の重さではなく
「車両重量+(乗車定員数×55kg)+最大積載量」の事ですのでお間違いの
ないように。
上記の説明通り、普通自動車の免許は取得した時期によって運転できる自動車の
条件がことなりますから十分きをつけましょう。
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